IAS37の改訂と係争中の訴訟
引当金の認識について、蓋然性要件を削除するという提案をIASBが行っていることはよく知られているが、7日に"Recognising liabilities arising from lawsuits"というスタッフ・ペーパーが公表された。これは、誤解を解くためのもので、蓋然性要件を削除したからといって、すべての係争中の訴訟に係る引当金の設定が求められるわけでもなく(現在の責務が存在するという要件が歯止めになる)、一般的にいえば、これまでより多くの引当金の設定が求められるわけではないとしている。
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/60043C02-8A40-4A53-970E-0FFAE07A5C0C/0/Recognisingliabilitiesinlawsuits.pdf
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