カナダはCICAハンドブックの改訂で対応
カナダはIFRSをアドプションすることとしているが、中小企業向けには、CICAハンドブックにPrivate Enterprises向けのセクションを設けることで対応することになった。
すなわち、公的説明責任を負っている企業(an entity, other than a not-for-profit organization,
or a government or other entity in the public sector, that:
具体的には、開示の大幅削減のほか、
・金融資産及び負債は3つの例外(ヘッジ目的でないデリバティブ、活発な市場で取引されている持分投資及び認識時に公正価値で評価するものと指定したもの)を除き、(減損認識後の)取得原価(償却原価)で測定
・税効果会計は強制されない
・開発費の即時費用認識の許容
・退職後給付についての会計処理オプションの追加
・関連会社投資についての会計処理オプションの拡大
などの特徴を有する。
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