中小企業の会計と法律

2011年11月10日 (木)

「中小企業の会計に関する基本要領(案)」

日本商工会議所など民間団体が中心となり、金融庁及び中小企業庁が事務局を務めて、

検討をしてきた成果である「中小企業の会計に関する基本要領(案)」が公表されました。

http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111108005/20111108005-5.pdf

2011年3月23日 (水)

北欧と中小企業向け会計基準

あまり知られていないが、北欧諸国の会計基準設定主体は、中小企業向けの会計基準も公表している。

たとえば、ノルウェーの場合は、NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (中小企業のためのよい会計実務)である。<http://www.regnskapsstiftelsen.no/arch/_img/9519487.pdf>

また、スウェーデンでは、K-プロジェクトというものが進行しており、K-3が標準的な非上場会社向け会計基準で、K-2は小規模会社等向けの基準、K-1は個人商人や人的会社が用いることができる基準である。<http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltpagaende.aspx>

2010年10月 1日 (金)

中小企業の会計に関する研究会中間報告書

中小企業の会計に関する研究会中間報告書の確定版が
アップされた。


http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2010/100930InterimReport.htm

2010年9月29日 (水)

中小企業の会計に関する研究会

経済産業省の「中小企業の会計に関する研究会」の中間報告書(お役所は、なぜか中間報告書とネーミングするが、多くの場合、最終報告書は出ない)が公表されそうである。

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/kaikei/download/100917HS-5.pdf

中間報告書案では、新たに中小企業向けの会計基準(会計指針)を策定することを前提として、
「策定主体については、これらの点を踏まえつつ、可能な限り広く関係者の合意が得られるものとすることが望ましいと考えられることを考慮し、中小企業関係者等が中心となって取りまとめ、その過程で、関係官庁(中小企業庁等)が事務局となって議論の調整役等を担うこととすべきである。」とされている。
ある公認会計士からの情報によれば、秋ごろから検討するらしい。

2010年5月 2日 (日)

カナダはCICAハンドブックの改訂で対応

カナダはIFRSをアドプションすることとしているが、中小企業向けには、CICAハンドブックにPrivate Enterprises向けのセクションを設けることで対応することになった。

すなわち、公的説明責任を負っている企業(an entity, other than a not-for-profit organization, or a government or other entity in the public sector, that:has issued, or is in the process of issuing, debt or equity instruments that are, or will be, outstanding and traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets); or  holds assets in a fiduciary capacity for a broad group of outsiders as one of its primary businesses)以外の企業に対しては、従来のCICAハンドブックを簡略化したものの適用することとした。

具体的には、開示の大幅削減のほか、

・金融資産及び負債は3つの例外(ヘッジ目的でないデリバティブ、活発な市場で取引されている持分投資及び認識時に公正価値で評価するものと指定したもの)を除き、(減損認識後の)取得原価(償却原価)で測定

・税効果会計は強制されない

・開発費の即時費用認識の許容

・退職後給付についての会計処理オプションの追加

・関連会社投資についての会計処理オプションの拡大

などの特徴を有する。

2010年3月28日 (日)

オーストラリアと中小企業向けIFRS

 オーストラリアはIFRSをアドプションしたわけだが、中小企業への過重負担は問題とならないのか、これはだれでも持つ疑問である。
 過重負担が生じているというのが、おそらく現状である。すなわち、報告事業体(an entity in respect of which it is reasonable to expect the existence of users who rely on the entity’s general purpose financial statements for information that will be useful to them for making and evaluating decisions about the allocation of resources. A reporting entity can be a single entity or a group comprising a parent and all of its subsidiaries [概念ステートメント第1号])という概念を使って規制が定まっており、報告事業体にあたる限り、IFRSに従って一般目的財務諸表を作成しなければならないというのが、現在の規律である(このような規律をあっさりと導入できたことには驚きを覚えるが・・・・・)。
 これに対応するため、オーストラリア会計基準審議会は、現在、公開草案第192号及び意見照会文書を公表し、意見照会中である。この公開草案では、公的説明責任を負う営利事業体は、従来と同様、完全なIFRSの適用が要求されるが、公的説明責任を負わない事業体には軽減開示スキームの適用を認めることが提案されている。他方で、報告事業体という概念を廃止することを提案している。軽減開示スキームの下では、開示事項はかなり削減されているが、認識及び測定はIFRSと変わりがない。審議会は、中小企業向けIFRSの現時点における採用については消極的である。
 たしかに、多くの報告事業体にとっては、負担が軽減されるが、報告事業体でない事業体にとっては負担の増加につながる面がある。そこで、少なからぬ会計士団体などは、報告事業体概念の廃止に対して、慎重であるべきであるという意見を述べているようである。

2010年3月26日 (金)

ブラジルが中小企業向けIFRSを採用

昨年の12月にブラジルの会計基準委員会(Comitê de Pronunciamentos Contábeis)(証券取引委員会の後援をうけている民間の会計基準設定主体)が、中小企業について、中小企業向けIFRSの任意適用を認めることとし、これをうけて、たとえば、専門職業人団体であるブラジル会計審議会(Conselho Federal de Contabilidade)は、決議2009年第1255号によって、中小企業向けIFRSを採択した(http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_1255.doc)。

2010年3月20日 (土)

中小企業会計Watch2

議事概要がアップされました。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/establishment/20100304/minutes/minutes_20100304.pdf;jsessionid=5F1C5C4A4D8A384C08B33758E05A34B6

これからの議論がまたれるところですが、会社計算規則が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に委ねているところから、中小企業の会計の指針が明らかになる必要は高まっていると思います。
また、非上場大会社の会計のあり方が議論されることは意義深いと思います。

2010年3月14日 (日)

中小企業会計Watch1

1つ目は、日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所及び企業会計基準委員会が『中小企業の会計に関する指針』の改正に関する公開草案を公表し、コメントを募集していることである。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/sme9/;jsessionid=249640547AB88491B4F97B2B68BB58F8

2つ目は、中小企業庁の中小企業の会計に関する研究会(第1回)(2月15日)の議事要旨がアップロードされている(第2回も開催された模様)。

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004658/index.html

3つ目は、3月4日に、非上場会社の会計基準に関する懇談会の第1回会合がひらかれたはず。まだ、議事要旨はアップされていないようであるが。

今後の進展が楽しみである。